2020-02-19 第201回国会 衆議院 予算委員会 第14号
事業主が実施することが法律で義務づけられている健康診断が、一般健康診断の、主な、雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、給食従業員の検便、歯科医師による健康診断があります。そのうちの健康診断について、直近の実施率について教えてください。
事業主が実施することが法律で義務づけられている健康診断が、一般健康診断の、主な、雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、給食従業員の検便、歯科医師による健康診断があります。そのうちの健康診断について、直近の実施率について教えてください。
ということで、私は、やはり北朝鮮の海外派遣、労働者の派遣というものに対してイニシアチブを持って取り組むべきだと思うんですけれども、日本政府の取り組みはいかがですか。これは岸田外務大臣のときは明確なお答えがなかったんですけれども、いかがですか。
それから、もう委員御承知のように、先月十六日の国連総会第三委員会で採択された北朝鮮人権状況決議において、北朝鮮の海外派遣労働者の搾取という人権侵害についての新たな言及、さらには、先般の弾道ミサイル、核に関する先月三十日の国連安保理決議でも、こうした、北朝鮮の核・弾道ミサイル計画のための外貨獲得の目的で北朝鮮の労働者が海外へ派遣されていることへの懸念の表明と各国に監視を要請する内容が含まれておりまして
○政府参考人(青木豊君) 子会社というのがこれまたどういうものか厳密に整理をしなくちゃいけないと思いますが、通常、法人格を持っている会社であるということで考えますと、一般的にはそういった現地の法人の社長というのは労働者ではないということでありますので、海外派遣労働者としての特別加入制度の対象となる可能性はないだろうというふうに思っております。
特に、今回は、女性が入ってきた、それから高齢者も非常にふえてきているという部分で、例えば海外派遣労働者の健康診断というのがありますね。
高齢特定労働者派遣事業に関する規制緩和、女子保護規定の見直し、裁量労働制の適用範囲の拡大、変形労働時間制の適用要件の緩和、無料職業紹介事業の自由化、事業場外みなし労働時間制の見直し、有期雇用契約の契約期間制限の撤廃、時間外・休日・深夜労働の割り増し賃金算定基礎給から住宅手当を除外すること、法定休憩時間の一斉付与の廃止、就業規則の電子機器による周知、労働保険料の早期還付、事業主の労災・雇用保険への加入、海外派遣労働者
また、日本の労働者で海外に派遣される労働者もおりますが、海外派遣労働者に対しましても健康教育、衛生教育の一環としてエイズに関する正しい知識の普及を図るべきだ、こう書いてございます。 こういう基本的な方向に基づきまして、今後労働省におきましては職場におけるエイズ対策が一層効果的に進められるよう、いろいろ専門家の御意見も聞きながら努力をしてまいりたいと思っております。
平成三年度予算額百二十二億でございましたので、それに比較しますと減になっておりますが、これは先ほど先生言われましたように、実はその海外派遣労働者健康管理センターというものの設置費が、三年計画でやっておりまして、平成三年度の予算額が二十六億でございましたが、平成四年度は七億六千万ということで、十九億減になっております。
本年度の予算は、昨年度に比べますと十二億八千六百万円減っているという大幅な減少でございますが、この注には、「海外派遣労働者健康管理センターの建設費が三年計画の最終年次により城となったこと等によるもの」と書いてございますね。大変広い国際的視野をお持ちで、言葉も大変達者でいらっしゃる労働大臣が、国際社会への積極的貢献ということを大いにお考えになっている。
したがいまして、私どもといたしましてはこれら海外派遣労働者の派遣する前あるいは帰国した後の健康診断等を適切に実施いたしまして、あるいは安全衛生に関する教育等の実施等につきましても十分配慮した対策が必要ではないだろうかというふうに考えております。
これらの特別加入が認められた海外派遣労働者につきましては、国内の労働者に準じて取り扱うということにしておりまして、飛行機を利用して出張する場合の事故は、通常業務災害ということで、労災保険による補償が行われることになるわけでございます。
○説明員(岡部晃三君) 労働問題が国際的な広がりを見せております現在、労働省といたしましては、海外派遣労働者の安全あるいは労使関係等に関心を抱いているわけでございます。在外公館等を通じまして、適宜情報の収集に努めているところでございますが、数的には残念ながら、いまのところ全体的な把握はしておらないところでございます。
○説明員(原敏治君) 海外派遣労働者の特別加入制度は、制度が発足いたしましてまだ日が新しいものでございます。発足いたしまして、五十二年度には一万人程度の加入者でございましたが、五十三年一万二千人、先ほど申しましたように五十四年は一万五千人という形で、次第に法の普及とともに加入者がふえていると私ども考えております。
給付状況を見てみますと、五十三年度の状況で新規の受給者、これは海外派遣労働者の中の受給者でございますが、百八十六人になっておりまして、その給付した費用は、年金部門を除きまして二億二千九百万円に達しております。
○説明員(田中清定君) 今回の海外派遣労働者の範囲につきましては、御承知のように国内の事業所に所属して海外に出張する場合には現在でもこれを適用の対象にしております。
もともと海外派遣労働者につきましてもそういう特例的な措置として適用を及ぼすというわけでございますので、現地採用の方々までは日本の労災保険の適用ということはこれは実際問題として考えておりませんし、また制度上もできないであろうというふうに思うわけでございます。
そこで、いま私どもが考えておりますものは、一人親方等の特別加入者につきましては、たとえば家内労働者というようなものは、やはり通勤の実態がないのではないかというふうに考えておりますし、それから、いま議論になりました海外派遣労働者につきましては、どうも海外の通勤の実態というようなことはわかりにくいので、これは除外をしなければならぬ。
また、その処理のいかんによっては不適正な給付が行われるおそれも高いと考えるわけでございますが、これら海外派遣労働者に対する事務は実際にはどのように処理するつもりなのか、これもお尋ねいたします。
内容的には、今後、労災保険審議会の場で御審議をいただいた上で労働省令で定めるということになるわけでございますが、現在概略考えておりますことを申し上げますと、賃金総額につきましては、海外派遣労働者の賃金が国内の労働者に比して高い場合が恐らく多かろう、そこで実質賃金に基づいて保険給付を行うこととする国内の労働者との均衡問題が生ずるということ、それから為替相場の変動等によりまして、外国通貨によって支給される